行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和3年8月23日
事業者の氏名はまたは名称 中部興産株式会社(法人番号6180001097285)代表者浅井勝
事業者の所在地 愛知県愛西市渕高町蔭島42番地4
営業所の名称 海部営業所
営業所の所在地 愛知県愛西市立石町上115
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(180日車)及び文書警告
主な違反の条項 貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第4号
違反行為の概要 令和2年12月3日、酒気帯び運転による事故を端緒として、監査を実施。11件の違反が認められた。(1)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第4号)、(2)乗務時間等基準告示の守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(3)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項並びに第3項)、(4)点呼の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(5)点呼の記録不実記載(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(6)運行指示書の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3第1項)、(7)運転者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(8)特定の運転者に対する指導義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(9)特定の運転者に対する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(10)社会保険等未加入(貨物自動車運送事業法第24条の4)、(11)事業報告書及び実績報告書未提出(貨物自動車運送事業法第60条第1項)
違反点数(事業者) 18点
違反点数(営業所) 18点

前のページに戻る