行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和1年5月29日
事業者の氏名はまたは名称 株式会社ソーシャルコンパス(法人番号2430001074543)代表者大畑俊介
事業者の所在地 北海道札幌市中央区南4条東3丁目9番1号
営業所の名称 本社営業所
営業所の所在地 北海道札幌市北区屯田5条1丁目3番22号プランドール101号室
行政処分の内容 事業停止(3日間)、輸送施設の使用停止(490日車)及び文書警告
主な違反の条項 道路運送法第40条他14件
違反行為の概要 平成30年8月23日、平成30年8月24日、平成30年8月27日及び平成30年9月19日、新規許可等を端緒として監査を実施。16件の違反が認められた。(1)運賃料金事前届出、運賃料金変更事前届出違反(道路運送法第9条の2第1項)、(2)事業計画の変更認可違反(道路運送法第15条第1項)、(3)運送引受書の写しの保存義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第7条の2第2項)、(4)点呼の実施義務違反未実施(旅客自動車運送事業運輸規則第24条第1項、第2項、第3項)、(5)点呼の記録義務違反記録なし又は記録の保存なし(旅客自動車運送事業運輸規則第24条第5項)、(6)点呼の記録義務違反記載事項の不備(旅客自動車運送事業運輸規則第24条第5項)、(7)点呼の記録義務違反記録の改ざん・不実記載(旅客自動車運送事業運輸規則第24条第5項)、(8)乗務等の記録義務違反記録なし又は記録の保存なし(旅客自動車運送事業運輸規則第25条第1項、第2項、第4項)、(9)乗務等の記録義務違反記録事項の不備(旅客自動車運送事業運輸規則第25条第1項、第2項、第4項)、(10)運行記録計による記録義務違反記録なし又は保存なし(旅客自動車運送事業運輸規則第26条第1項)、(11)運行指示書の保存義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第28条の2第2項)、(12)日雇い運転者等の選任禁止違反(旅客自動車運送事業運輸規則第36条第1項)、(13)特別な指導の実施状況(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第2項)、(14)補助者の要件違反(旅客自動車運送事業運輸規則第47条の9第3項)、(15)書類の適切管理義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第69条)
違反点数(事業者) 49点
違反点数(営業所) 49点

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