行政処分等の年月日 |
令和5年1月16日 |
事業者の氏名はまたは名称 |
栄進運輸有限会社(法人番号6462502000095)代表者稲川泰幸 |
事業者の所在地 |
北海道目梨郡羅臼町麻布町108番地 |
営業所の名称 |
宮崎営業所 |
営業所の所在地 |
宮崎県宮崎市新別府町雀田1185番地宮崎市中央卸売市場関連店舗南側3棟3号 |
行政処分の内容 |
輸送施設の使用停止文書警告 |
主な違反の条項 |
貨物自動車運送事業法(以下「法」)第8条第1項、法第17条第1項第1号、法第17条第4項 |
違反行為の概要 |
令和4年7月5日、監査実施。11件の違反が認められた。(1)事業計画(自動車車庫)に定めるところに従う義務違反(貨物自動車運送事業法第8条第1項)、(2)乗務時間等の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(3)乗務時間等の基準なお書き違反(安全規則第3条第4項)、(4)点呼の実施義務違反(安全規則第7条)、(5)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)、(6)乗務等の記録事項義務違反(安全規則第8条)、(7)運行指示書に係る作成義務違反(安全規則第9条の3第1項)、(8)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(9)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)、(10)特定運転者に対する特別な指導監督違反(安全規則第10条第2項)、(11)特定運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項) |
違反点数(事業者) |
6点 |
違反点数(営業所) |
6
点 |