行政処分等の年月日 | 令和5年1月16日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社トキワタクシー(法人番号4470001006004)代表者国東照生 |
事業者の所在地 | 香川県高松市紙町596番地2 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 香川県高松市紙町596番地2 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(40日車)、文書警告 |
主な違反の条項 | 道路運送法第20条、第27条第3項 |
違反行為の概要 | 令和4年11月14日、利用者等からの苦情等を端緒にして監査を実施したところ、2件の違反が確認された。(1)発地及び着地のいずれもが営業区域外に存する旅客の運行を行っていたこと(道路運送法第20条)、(2)運転者の乗務について定められた事項の記録が不適切であったこと(旅客自動車運送事業運輸規則第25条第3項、第4項) |
違反点数(事業者) | 4点 |
違反点数(営業所) | 4 点 |