行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和3年8月31日
事業者の氏名はまたは名称 京浜ハイヤー株式会社(法人番号9020001003818)代表者岩浦泰二
事業者の所在地 神奈川県横浜市港南区最戸1-8-5
営業所の名称 本社営業所
営業所の所在地 神奈川県横浜市港南区最戸1-8-5
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(159日車)
主な違反の条項 旅客自動車運送事業運輸規則第25条第3項
違反行為の概要 令和2年12月10日及び令和2年12月24日、法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として監査を実施。8件の違反が認められた。(1)営業区域外運送違反(道路運送法第20条)、(2)健康状態の把握義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下、運輸規則)第21条第5項)、(3)点呼の記録事項義務違反(運輸規則第24条第5項)、(4)乗務記録の不実記載(運輸規則第25条第3項)、(5)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)、(6)高齢運転者に対する告示で定める特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)、(7)初任運転者・高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)、(8)運賃変更届出違反(タクシー適正化・活性化法第16条の4第1項)
違反点数(事業者) 16点
違反点数(営業所) 16点

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