違反行為の概要 |
令和元年8月9日、同年同月22日、同年同月23日、令和2年3月5日及び同年同月13日、死亡事故を端緒として監査を実施したところ、14件の違反が確認された。(1)運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、所定の拘束時間の限度を超え、乗務していた者があったこと(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(2)運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、1箇月の拘束時間の限度を超えて乗務していた者があったこと(安全規則第3条第4項)、(3)運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、運転者が一の運行における最初の勤務を開始してから最後の勤務を終了するまでの時間が144時間を超えていた者がいたこと(安全規則第3条第4項)、(4)運転者の健康状態の把握が確実になされていなかったこと(安全規則第3条第6項)、(5)運転者に対する点呼が確実になされていなかったこと(安全規則第7条第1項、第2項、第3項)、(6)運転者に対する点呼の実施が不適切であったこと(安全規則第7条第1項、第2項、第3項)、(7)運転者に対する点呼の実施結果の記録内容が不適切であったこと(安全規則第7条第5項)、(8)運転者に対する点呼の記録簿に不実記載をおこなっていたこと(安全規則第7条第5項)、(9)運転者の乗務について定められた事項の記録が不適切であったこと(安全規則第8条)、(10)運行指示書を作成していなかったこと(安全規則第9条の3第1項、第2項、第3項)、(11)運行指示書に記載すべき事項が不適切であったこと(安全規則第9条の3第1項、第2項、第3項)、(12)運転者台帳の作成が確実になされていなかったこと(安全規則第9条の5第1項)、(13)運転者台帳について定められた事項の記録が不適切であったこと(安全規則第9条の5第1項)、(14)事業用自動車の定期点検整備等を実施していなかったこと(安全規則第13条) |