違反行為の概要 |
死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和2年11月11日及び同年12月24日、監査を実施。11件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(2)点呼の実施義務違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)、(3)乗務等の記録事項違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項)、(4)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(5)運行指示書の記載事項違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3)、(6)運転者に対する指導監督違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(7)高齢運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(8)高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(9)事故の未報告(貨物自動車運送事業法第24条、自動車事故報告規則第3条第1項)、(10)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法第9条第1項)、(11)事業計画事前届出違反(貨物自動車運送事業法第9条第3項) |