行政処分等の年月日 | 令和5年1月30日 |
---|---|
事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社山田産業(法人番号5460301001118)代表者山田忠茂 |
事業者の所在地 | 北海道常呂郡訓子府町字穂波110−6 |
営業所の名称 | くるねっぷ観光バス営業所 |
営業所の所在地 | 北海道常呂郡訓子府町字穂波110−6 |
行政処分の内容 | 処分日車数10日車のため、一般貸切旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基準3.(6)により文書警告 |
主な違反の条項 | 道路運送法第27条第3項 |
違反行為の概要 | 令和4年12月1日、その他事故、法令違反、事件、苦情等の状況を端緒として監査を実施。2件の違反が認められた。(1)定期点検整備等記録簿の記載違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第45条第2項)、(2)整備管理者の研修受講義務違反(運輸規則第46条) |
違反点数(事業者) | 1点 |
違反点数(営業所) | 1 点 |