行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和3年9月21日
事業者の氏名はまたは名称 株式会社フジタ物流(法人番号1130001042507)代表者藤田久義
事業者の所在地 京都府八幡市下奈良二階堂35-4
営業所の名称 本社
営業所の所在地 京都府京田辺市大住池島3番1
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(50日車)
主な違反の条項 貨物自動車運送事業法第17条第1項第1号
違反行為の概要 令和2年11月19日、労働局からの通報を端緒に監査を実施。5件の違反が認められた。(1)「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」(以下「乗務時間等告示」)の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(2)乗務時間等告示なお書きの遵守違反(一運行の勤務時間)(安全規則第3条第4項)、(3)点呼の実施違反【未実施】(安全規則第7条第1項〜第3項)、(4)点呼の記録違反【記録】(安全規則第7条第5項)、(5)運行指示書【作成、指示又は携行の義務違反】(安全規則第9条の3第1項〜第3項)
違反点数(事業者) 5点
違反点数(営業所) 5点

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