行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和3年10月4日
事業者の氏名はまたは名称 港タクシー株式会社(法人番号7080001009225)代表者大石薫己
事業者の所在地 静岡県静岡市清水区大坪1丁目3番17号
営業所の名称 本社営業所
営業所の所在地 静岡県静岡市清水区大坪1丁目39
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(50日車)及び文書警告
主な違反の条項 旅客自動車運送事業運輸規則第3条第2項
違反行為の概要 令和3年2月2日、監査方針に基づき、監査を実施。12件の違反が認められた。(1)苦情処理の記録義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第3条第2項)、(2)点呼の実施義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第24条第1項及び第2項)、(3)事故の記録記載事項の不備(旅客自動車運送事業運輸規則第26条の2)、(4)乗務員台帳の作成義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第37条第1項)、(5)乗務員台帳の記載事項等不備(旅客自動車運送事業運輸規則第37条第1項)、(6)運転者に対する指導監督記録義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)、(7)特定の運転者に対する指導義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第2項)、(8)特定の運転者に対する運転適性診断未受診(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第2項)、(9)指導要領制定義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第40条第1項)、(10)整備管理者の選任解任届出違反(旅客自動車運送事業運輸規則第45条)、(11)運行管理規程未制定(旅客自動車運送事業運輸規則第48条の2第1項)、(12)運転者証の返納等義務違反(タクシー業務適正化措置法第16条第1項及び第2項)
違反点数(事業者) 5点
違反点数(営業所) 5点

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