違反行為の概要 |
令和2年12月16日及び令和3年2月4日、監査方針に基づき監査を実施。13件の違反が認められた。(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(2)健康診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(3)無車検運行(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2)、(4)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項並びに第3項)、(5)点呼の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(6)乗務等の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(7)運転者台帳の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)、(8)運転者台帳の記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)、(9)運転者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(10)特定の運転者に対する指導義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(11)特定の運転者に対する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(12)運行管理者の解任届出違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第19条)、(13)輸送の安全にかかわる情報の公表義務違反(貨物自動車運送事業法第24条の3) |