違反行為の概要 |
令和2年10月5日及び令和2年10月16日並びに令和2年12月14日、監査方針に基づき、監査を実施。11件の違反が認められた。(1)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第4号)、(2)事業計画事後届出違反(貨物自動車運送事業法施行規則第7条第1項第1号)、(3)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(4)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項)、(5)点呼の記録不実記載(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(6)乗務等の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(7)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(8)運転者台帳の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)、(9)運転者台帳の記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)、(10)一般講習受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項)、(11)事業報告書及び事業実績報告書未提出(貨物自動車運送事業法第60条第1項) |