行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和3年10月14日
事業者の氏名はまたは名称 株式会社三興運送(法人番号4130001032620)代表者武長正弘
事業者の所在地 京都府宇治市伊勢田町南山52-12
営業所の名称 丹波
営業所の所在地 京都府船井郡京丹波町豊田鳥居野17-1、18-1
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(130日車)
主な違反の条項 貨物自動車運送事業法第9条第1項
違反行為の概要 令和2年12月28日及び令和3年1月29日、関係機関からの情報を端緒に監査を実施。15件の違反が認められた。(1)事業計画変更認可違反【自動車車庫の位置及び収容能力違反】(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第4号)、(2)疾病、疲労等のおそれのある乗務(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第6項)、(3)整備管理者の研修受講義務違反【研修未受講】(安全規則第3条の4)、(4)(5)点呼の実施違反【未実施】及び【不適切】(安全規則第7条第1項〜第3項)、(6)点呼の記録違反【記載事項等の不備】(安全規則第7条第5項)、(7)乗務等の記録違反【記載事項等の不備】(安全規則第8条)、(8)運行記録計による記録違反【記録】(安全規則第9条)、(9)(10)運転者台帳【作成】及び【記載事項等の不備】(安全規則第9条の5第1項)、(11)「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」(以下「指導監督告示」)による運転者に対する指導及び監督違反【大部分不適切】(安全規則第10条第1項)、(12)指導監督告示による運転者に対する指導及び監督に係る記録の作成・保存【記録】(安全規則第10条第1項)、(13)指導監督告示による運転者に対する特別な指導及び運転適性診断受診義務違反【運転適性診断の受診状況】(安全規則第10条第2項)、(14)運行管理者の講習受講義務違反(安全規則第23条第1項)、(15)報告義務違反(貨物自動車運送事業法第60条第1項)
違反点数(事業者) 13点
違反点数(営業所) 13点

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