行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和3年10月26日
事業者の氏名はまたは名称 有限会社三光物流(法人番号1500002009392)代表者坂本進
事業者の所在地 愛媛県松山市堀江町甲953-1
営業所の名称 本社営業所
営業所の所在地 愛媛県松山市堀江町甲953-1
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(30日車)
主な違反の条項 貨物自動車運送事業法第17条第1項第1号
違反行為の概要 令和3年8月5日、労働局からの通報を端緒として監査を実施したところ、2件の違反が確認された。(1)運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、所定の拘束時間及び連続運転時間の限度を超え、また所定の休息期間が十分確保されない状態で乗務していた者があったこと(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(2)運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、1箇月の拘束時間の限度を超えて乗務していた者があったこと(安全規則第3条第4項)
違反点数(事業者) 3点
違反点数(営業所) 3点

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