違反行為の概要 |
法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和元年10月2日、同年12月16日、令和2年1月17日、同年2月7日、監査を実施。16件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(2)乗務時間等告示なお書きの遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(3)疾病のおそれのある乗務(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(4)点呼の実施義務違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)、(5)点呼の記録の改ざん・不実記載(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(6)乗務等の記録事項違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項)、(7)乗務等の記録の改ざん・不実記載(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項)、(8)運行記録計による記録の改ざん・不実記録(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(9)運行指示書の記載事項違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3)、(10)運転者に対する指導監督違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(11)定期点検整備の実施違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2)、(12)整備管理者の研修受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の4)、(13)運行管理者の講習受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項)、(14)名義貸し(貨物自動車運送事業法第27条第1項)、(15)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法第9条第1項)、(16)報告義務違反(貨物自動車運送事業法第60条第1項) |