行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和3年10月29日
事業者の氏名はまたは名称 株式会社永友(法人番号9010601039205)代表者福田正己
事業者の所在地 東京都江戸川区南葛西6丁目33−8
営業所の名称 茨城
営業所の所在地 茨城県坂東市沓掛5738−1
行政処分の内容 事業停止(茨城営業所33日間、東京本社営業所3日間)、輸送施設の使用停止274日車(茨城営業所)、輸送の安全確保命令
主な違反の条項 貨物自動車運送事業法第27条第1項
違反行為の概要 法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和元年10月2日、同年12月16日、令和2年1月17日、同年2月7日、監査を実施。16件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(2)乗務時間等告示なお書きの遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(3)疾病のおそれのある乗務(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(4)点呼の実施義務違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)、(5)点呼の記録の改ざん・不実記載(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(6)乗務等の記録事項違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項)、(7)乗務等の記録の改ざん・不実記載(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項)、(8)運行記録計による記録の改ざん・不実記録(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(9)運行指示書の記載事項違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3)、(10)運転者に対する指導監督違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(11)定期点検整備の実施違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2)、(12)整備管理者の研修受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の4)、(13)運行管理者の講習受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項)、(14)名義貸し(貨物自動車運送事業法第27条第1項)、(15)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法第9条第1項)、(16)報告義務違反(貨物自動車運送事業法第60条第1項)
違反点数(事業者) 60点
違反点数(営業所) 60点

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