違反行為の概要 |
行政処分等を受けたにもかかわらず改善が認められないことを端緒として、令和3年2月10日及び同年3月15日、監査を実施。19件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(2)疾病のおそれのある乗務(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(3)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)、(4)乗務等の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項)、(5)運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(6)初任・高齢運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(7)初任・高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(8)定期点検整備の実施違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2)、(9)点検整備記録簿の保存義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2)、(10)整備管理者の研修受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の4)、(11)運行管理者の選任違反(貨物自動車運送事業法第18条第1項)、(12)運行管理者の選任(解任)届出違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第19条)、(13)輸送の安全確保の命令違反(貨物自動車運送事業法第23条)、(14)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法第9条第1項)、(15)事業計画事前届出違反(貨物自動車運送事業法第9条第3項)、(16)事業計画事後届出違反(貨物自動車運送事業法第9条第3項)、(17)事業の適確な遂行に係る遵守事項のうち社会保険等に未加入のもの(貨物自動車運送事業法第24条の4)、(18)報告義務違反(貨物自動車運送事業法第60条第1項)、(19)自動車に関する表示義務違反(道路運送法第95条) |