行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和3年11月9日
事業者の氏名はまたは名称 有限会社齋藤建築(法人番号4040002073342)代表者齋藤貴雄
事業者の所在地 千葉県市原市神代306番地
営業所の名称 市原
営業所の所在地 千葉県市原市青柳1230−1−106
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(170日車)
主な違反の条項 貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2
違反行為の概要 法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和3年4月14日、監査を実施。12件の違反が認められた。(1)疾病のおそれのある乗務(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(2)点呼の実施義務違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)、(3)乗務等の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項)、(4)乗務等の記録事項違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項)、(5)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(6)運転者台帳の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)、(7)運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(8)定期点検整備の実施違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2)、(9)点検整備記録簿の保存義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2)、(10)運行管理者の講習受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項)、(11)事業の適確な遂行に係る遵守事項のうち社会保険等に未加入のもの(貨物自動車運送事業法第24条の4)、(12)報告義務違反(貨物自動車運送事業法第60条第1項)
違反点数(事業者) 17点
違反点数(営業所) 17点

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