行政処分等の年月日 | 令和5年3月9日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 新大阪タクシー株式会社(法人番号4120001126299)代表者森裕生 |
事業者の所在地 | 大阪府大阪市東淀川区西淡路1丁目12番5号 |
営業所の名称 | 新大阪タクシー(株)北大阪営業所 |
営業所の所在地 | 大阪府大阪市東淀川区西淡路1丁目12番5号 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(100日車) |
主な違反の条項 | 道路運送法(以下「法」)第20条、法第27条第3項 |
違反行為の概要 | 令和3年12月22日及び令和4年2月21日、苦情を端緒として調査を実施。2件の違反が認められた。(1)営業区域外旅客運送【臨時・偶発的なものと認められるもの】(法第20条)、(2)乗務等の記録義務違反【記録の改ざん・不実記載】旅客自動車運送事業運輸規則第25条第3項、第4項) |
違反点数(事業者) | 10点 |
違反点数(営業所) | 10 点 |