行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和3年11月29日
事業者の氏名はまたは名称 広島近鉄タクシー株式会社(法人番号3240001009237)代表者寳迫啓之
事業者の所在地 広島県広島市南区皆実町2丁目7番地19号
営業所の名称 本社営業所
営業所の所在地 広島県広島市南区皆実町2丁目7番地19号
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(10日車)及び文書警告
主な違反の条項 道路運送法第27条第3項
違反行為の概要 令和3年3月26日及び同年4月27日、妨害運転を端緒として監査を実施。4件の違反が認められた。(1)運転者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第38条第1項)、(2)運転者に対する指導監督の記録事項義務違反(運輸規則第38条第1項)、(3)特定の運転者に対する特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)、(4)特定の運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)
違反点数(事業者) 1点
違反点数(営業所) 1点

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