行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和3年12月8日
事業者の氏名はまたは名称 有限会社東申産業(法人番号6080102012566)代表者三浦訓好
事業者の所在地 静岡県駿東郡清水町湯川122番地の8
営業所の名称 本社営業所
営業所の所在地 静岡県駿東郡清水町卸団地145番地
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(50日車)及び文書警告
主な違反の条項 貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項
違反行為の概要 令和3年4月20日、死亡事故を引き起こしたことを端緒として、監査を実施。12件の違反が認められた。(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(2)健康診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(3)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項)、(4)点呼の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(5)点呼の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(6)運行指示書の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3第1項)、(7)運転者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(8)運転者に対する指導監督記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(9)特定の運転者に対する指導義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(10)特定の運転者に対する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(11)一般講習受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項)、(12)運行管理補助者の要件違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第18条第3項)
違反点数(事業者) 5点
違反点数(営業所) 5点

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