行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和3年12月10日
事業者の氏名はまたは名称 株式会社北十(法人番号3180001007362)代表者阪野加士
事業者の所在地 愛知県名古屋市港区川園3丁目168-4
営業所の名称 本社営業所
営業所の所在地 愛知県名古屋市港区川園3丁目168-4
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(50日車)及び文書警告
主な違反の条項 貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項
違反行為の概要 令和3年4月27日及び令和3年6月21日、死亡事故を引き起こしたことを端緒として、監査を実施。9件の違反が認められた。(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(2)健康診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(3)整備管理者の研修受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の4)、(4)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項)、(5)点呼の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(6)運転者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(7)特定の運転者に対する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(8)一般講習受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項)、(9)運行管理者の解任届出違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第19条)
違反点数(事業者) 5点
違反点数(営業所) 5点

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