行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和3年12月16日
事業者の氏名はまたは名称 吉野豊
事業者の所在地 大阪府大阪市
営業所の名称
営業所の所在地 大阪府大阪市
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(80日車)
主な違反の条項 道路運送法(以下「法」)第20条
違反行為の概要 令和3年7月16日、法令違反の疑いを端緒として監査を実施。3件の違反が認められた。(1)営業区域外旅客運送(法第20条)、(2)乗務等の記録義務違反【記録事項の不備】(旅客自動車運送事業運輸規則第25条第3項、第4項)、(3)運賃届出、運賃変更届出違反【未届出、不当運賃収受】(タクシー適正化・活性化法第16条の4第1項)
違反点数(事業者) 8点
違反点数(営業所) 8点

前のページに戻る