違反行為の概要 |
令和2年11月4日及び令和3年4月9日、情報提供を端緒として監査を実施。15件の違反が認められた。(1)事業計画の変更認可違反(車庫)(貨物自動車運送事業法施行規則(以下「施行規則」)第2条第1項第4号)、(2)事業計画の変更認可違反(休憩・睡眠施設)(施行規則第2条第1項第5号)、(3)事業計画の変更事後届出違反(施行規則第7条第1項第3号)、(4)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(5)疾病・疲労等のおそれのある乗務禁止違反(安全規則第3条第6項)、(6)整備管理者の変更届出義務違反(安全規則第3条の2)、(7)事業用自動車の定期点検整備記録簿の記録事項義務違反(安全規則第3条の2)、(8)整備管理者の研修受講義務違反(安全規則第3条の4)、(9)点呼の実施義務違反(安全規則第7条第1項、第2項及び第3項)、(10)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)、(11)乗務等の記録義務違反(安全規則第8条第1項)、(12)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(13)運転者に対する指導監督義務違反(安全規則第10条第1項)、(14)運行管理者の講習受講義務違反(安全規則第23条第1項)、(15)運賃料金の変更事前届出違反(貨物自動車運送事業報告規則第2条の2) |