違反行為の概要 |
死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和2年10月16日及び同年10月22日、監査を実施。14件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(2)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)、(3)乗務等の記録事項違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項)、(4)乗務等の記録保存義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項)、(5)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(6)運行指示書の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3)、(7)運転者に対する指導監督違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(8)高齢運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(9)高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(10)定期点検整備の実施違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2)、(11)運行管理者の講習受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項)、(12)運行管理補助者の要件違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第18条第3項)、(13)名義貸し(貨物自動車運送事業法第27条第1項)、(14)報告義務違反(貨物自動車運送事業法第60条第1項) |