行政処分等の年月日 | 令和1年6月4日 |
---|---|
事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社太栄観光バス(法人番号:2030001071647)代表者内田太三郎 |
事業者の所在地 | 埼玉県比企郡嵐山町吉田718-1 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 埼玉県比企郡嵐山町吉田718-1 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(60日車) |
主な違反の条項 | 旅客自動車運送事業運輸規則第38条第2項 |
違反行為の概要 | 平成30年10月2日、定期的な監査を実施。5件の違反が認められた。(1)疾病のおそれのある乗務(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第21条第5項)、(2)点呼の記録事項義務違反(運輸規則第24条第5項)、(3)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)、(4)高齢運転者に対する特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)、(5)高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項) |
違反点数(事業者) | 6点 |
違反点数(営業所) | 6点 |