行政処分等の年月日 | 令和1年6月4日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社鈴晃(法人番号:1030001071219)代表者鈴木康王 |
事業者の所在地 | 埼玉県比企郡滑川町福田912-1 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 埼玉県比企郡滑川町福田912-1 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(170日車) |
主な違反の条項 | 道路運送法第9条の2第1項 |
違反行為の概要 | 平成30年10月22日及び平成30年11月26日、定期的な監査を実施。5件の違反が認められた。(1)運賃料金変更事前届出違反(道路運送法第9条の2第1項)、(2)点呼の実施等義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第24条)、(3)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)、(4)初任運転者に対する特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)、(5)運行管理者に対する講習受講義務違反(運輸規則第48条の4第1項) |
違反点数(事業者) | 17点 |
違反点数(営業所) | 17点 |