行政処分等の年月日 | 令和5年4月25日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 鶴瀬交通株式会社(法人番号5030001046398)代表者森敬子 |
事業者の所在地 | 埼玉県富士見市大字上南畑字池田2940-1 |
営業所の名称 | 本社 |
営業所の所在地 | 埼玉県富士見市大字上南畑字池田2940-1 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(10日車) |
主な違反の条項 | 旅客自動車運送事業運輸規則第38条第2項 |
違反行為の概要 | 令和4年9月13日、法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として監査を実施。3件の違反が認められた。(1)運転者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下、運輸規則)38条第1項)、(2)高齢運転者に対する告示で定める特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)、(3)高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項) |
違反点数(事業者) | 1点 |
違反点数(営業所) | 1 点 |