行政処分等の年月日 | 令和5年5月16日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社SKリモ(法人番号6011401021495)代表者北村太郎 |
事業者の所在地 | 東京都江東区枝川1-15-9-226 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 東京都江東区枝川1-15-9-226 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(50日車) |
主な違反の条項 | 旅客自動車運送事業運輸規則第21条第5項 |
違反行為の概要 | 令和4年10月18日、新規許可を受けたことを端緒として監査を実施。2件の違反が認められた。(1)健康状態の把握義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下、運輸規則)第21条第5項)、(2)整備管理者の研修受講義務違反(運輸規則第46条) |
違反点数(事業者) | 5点 |
違反点数(営業所) | 5 点 |