行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和4年2月4日
事業者の氏名はまたは名称 株式会社アンサートランスポート(法人番号9200001027419)代表者山田真二
事業者の所在地 岐阜県各務原市鵜沼各務原町9丁目175番
営業所の名称 岐阜営業所
営業所の所在地 岐阜県各務原市鵜沼各務原町9丁目175番
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(80日車)及び文書警告
主な違反の条項 貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項
違反行為の概要 令和3年10月1日、監査方針に基づき、監査を実施。11件の違反が認められた。(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(2)健康診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(3)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項並びに第3項)、(4)点呼の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(5)点呼の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(6)乗務等の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(7)乗務等の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(8)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(9)運行指示書の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3第1項)、(10)運転者台帳の記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)、(11)一般講習受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項)
違反点数(事業者) 8点
違反点数(営業所) 8点

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