行政処分等の年月日 | 令和5年6月6日 |
---|---|
事業者の氏名はまたは名称 | 有限会社富士見観光(法人番号9030002063587)代表者田中廣明 |
事業者の所在地 | 埼玉県富士見市水谷東1-1-3 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 埼玉県富士見市水谷東1-1-3 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(60日車) |
主な違反の条項 | 旅客自動車運送事業運輸規則第38条第2項 |
違反行為の概要 | 令和4年9月26日及び令和4年10月11日、定期的な監査を実施。3件の違反が認められた。(1)運転者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第38条第1項)、(2)高齢運転者に対する特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)、(3)高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項) |
違反点数(事業者) | 6点 |
違反点数(営業所) | 6 点 |