行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和4年2月22日
事業者の氏名はまたは名称 幸運トラック株式会社(法人番号9310001008746)代表者馬場邦彦
事業者の所在地 長崎県大村市富の原2−595−1
営業所の名称
営業所の所在地 千葉県柏市新十余二13−1SGリアルティ柏A棟2F内
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(30日車)
主な違反の条項 貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項
違反行為の概要 法令違反の疑いがあることを端緒として、令和3年7月21日及び同年9月22日、監査を実施。3件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(2)整備管理者の研修受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の4)、(3)運行管理者に対する指導及び監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第22条)
違反点数(事業者) 3点
違反点数(営業所) 3点

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