行政処分等の年月日 |
令和5年6月19日 |
事業者の氏名はまたは名称 |
株式会社アキト興運(法人番号:3240001035258)代表者清水章登 |
事業者の所在地 |
広島県福山市松永町1丁目9番地2 |
営業所の名称 |
本社営業所 |
営業所の所在地 |
広島県福山市松永町1-9-2 |
行政処分の内容 |
輸送施設の使用停止(70日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 |
貨物自動車運送事業法(以下「法」)第9条第1項、法第17条第1項第1号及び同条第4項 |
違反行為の概要 |
令和4年10月5日及び同年12月2日、重傷事故を端緒として監査を実施。6件の違反が認められた。(1)事業計画の変更認可違反(車庫)(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第4号)、(2)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(3)乗務時間等告示のなお書き遵守違反(安全規則第3条第4号)、(4)点呼の実施義務違反(安全規則)第7条第1項、第2項及び第3項)、(5)乗務等の記録事項義務違反(安全規則第8条第1項)、(6)運行指示書の作成義務違反(安全規則第9条の3第1項) |
違反点数(事業者) |
7点 |
違反点数(営業所) |
7
点 |