行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和1年6月11日
事業者の氏名はまたは名称 有限会社黒田運送(法人番号3060002028246)代表者瀬下幸男
事業者の所在地 栃木県小山市大字西黒田170−11
営業所の名称 本社
営業所の所在地 栃木県小山市大字粟宮483−3
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(160日車)
主な違反の条項 貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項
違反行為の概要 法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成30年11月28日、監査を実施。13件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(2)疾病のおそれのある乗務(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(3)点呼の実施義務違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)、(4)点呼の記録保存義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(5)乗務等の記録事項義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項)、(6)乗務等の記録保存義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項)、(7)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(8)運行記録計による記録保存義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(9)運転者に対する指導監督違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(10)初任運転者に対する適性診断受診義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(11)定期点検整備の実施違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第13条)、(12)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法第9条第1項)、(13)事業計画事後届出違反(貨物自動車運送事業法第9条第3項)
違反点数(事業者) 16点
違反点数(営業所) 16点

前のページに戻る