行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和4年2月28日
事業者の氏名はまたは名称 名豊興運株式会社(法人番号3180001076564)代表者倉田直樹
事業者の所在地 愛知県小牧市大字南外山字道上123
営業所の名称 一宮営業所
営業所の所在地 愛知県一宮市開明字愛宕北1-2
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(20日車)及び文書警告
主な違反の条項 貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項
違反行為の概要 令和3年10月8日、監査方針に基づき、監査を実施。6件の違反が認められた。(1)健康診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(2)点呼の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(3)運転者台帳の記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)、(4)運転者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(5)特定の運転者に対する指導義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(6)特定の運転者に対する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)
違反点数(事業者) 14点
違反点数(営業所) 2点

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