行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和4年3月1日
事業者の氏名はまたは名称 司商店株式会社(法人番号2240001021309)代表者寺西司
事業者の所在地 広島県広島市安佐北区白木町大字古屋45番地
営業所の名称 宮崎営業所
営業所の所在地 宮崎県宮崎市清武町木原字尾ノ下57-51
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(40日車)、文書警告
主な違反の条項 貨物自動車運送事業法(以下「法」)第17条第1項第1号、法第17条第1項第2号、法第17条第4項、法第60条第1項、道路運送車両法第48条
違反行為の概要 令和3年12月15日、監査実施。13件の違反が認められた。(1)乗務時間等の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(2)乗務時間等の基準なお書き違反(安全規則第3条第4項)、(3)定期点検整備の実施違反(安全規則第3条の2、道路運送車両法第48条)、(4)点呼の実施義務違反(安全規則第7条)、(5)点呼の記録義務違反(安全規則第7条第5項)、(6)乗務等の記録事項義務違反(安全規則第8条)、(7)運行指示書に係る(作成、指示、携行)義務違反(安全規則第9条の3第1項)、(8)運転者台帳の作成義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(9)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(10)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)、(11)特定運転者に対する特別な指導監督違反(安全規則第10条第2項)、(12)特定運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項)、(13)報告義務違反(貨物自動車運送事業法第60条第1項)
違反点数(事業者) 4点
違反点数(営業所) 4点

前のページに戻る