行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和4年3月4日
事業者の氏名はまたは名称 有限会社山陽タクシー(法人番号9260002011085)代表者谷好文
事業者の所在地 岡山県赤磐市下市510番地の4
営業所の名称 本社営業所
営業所の所在地 岡山県赤磐市下市510番地の4
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(80日車)及び文書警告
主な違反の条項 道路運送法(以下「法」)第9条の3第1項及び法第27条第3項
違反行為の概要 令和3年1月6日及び同年2月24日、酒気帯び運転を端緒として監査を実施。11件の違反が認められた。(1)運賃料金変更認可違反(法第9条の3第1項)、(2)乗務時間等告示の遵守違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第21条第1項)、(3)乗務時間等告示のなお書き遵守違反(運輸規則第21条第1項)、(4)疾病・疲労等のおそれのある乗務禁止違反(運輸規則第21条第5項)、(5)点呼の記録事項義務違反(運輸規則第24条第5項)、(6)事故の記録事項義務違反(運輸規則第26条の2)、(7)新たに雇い入れた運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第36条第2項)、(8)乗務員台帳の記載事項義務違反(運輸規則第37条第1項)、(9)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)、(10)運転者に対する指導監督の記録義務違反(運輸規則第38条第1項)、(11)特定の運転者に対する特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)、(12)特定の運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)
違反点数(事業者) 8点
違反点数(営業所) 8点

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