行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和4年3月7日
事業者の氏名はまたは名称 株式会社タイナカ運送(法人番号8250001012490)代表者吉野瑞
事業者の所在地 山口県柳井市南浜4丁目2-1
営業所の名称 北九州営業所
営業所の所在地 福岡県遠賀郡遠賀町大字尾崎1792-1
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(50日車)、文書警告
主な違反の条項 貨物自動車運送事業法(以下「法」)第17条第1項第1号、法第17条第4項
違反行為の概要 令和3年12月16日、監査実施。7件の違反が認められた。(1)必要な員数の運転者の確保違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第1項)、(2)乗務時間等の基準の遵守違反(安全規則第3条第4項)、(3)乗務時間等の基準なお書き違反(安全規則第3条第4項)、(4)点呼の実施義務違反(安全規則第7条)、(5)点呼の記録義務違反(安全規則第7条第5項)、(6)運行指示書に係る(作成、指示、携行)義務違反(安全規則第9条の3第1項)、(7)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)
違反点数(事業者) 5点
違反点数(営業所) 5点

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