行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和1年6月11日
事業者の氏名はまたは名称 TAKAIDOクールフロー株式会社(法人番号2011301004109)代表者飯田勇一
事業者の所在地 東京都杉並区下高井戸5−4−45
営業所の名称 厚木
営業所の所在地 神奈川県厚木市酒井3099
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(50日車)
主な違反の条項 貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項
違反行為の概要 労働局からの通報を端緒として平成30年8月2日及び同年8月22日並びに平成31年3月28日、監査を実施。9件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(2)健康状態の把握義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(3)点呼の実施義務違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)、(4)乗務等の記録事項義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項)、(5)運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(6)高齢運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(7)初任・高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(8)事業計画事前届出違反(貨物自動車運送事業法第9条第3項)、(9)事業の健全な発達を阻害する競争のうち社会保険等に未加入のもの(貨物自動車運送事業法第25条第2項)
違反点数(事業者) 5点
違反点数(営業所) 5点

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