違反行為の概要 |
令和3年1月22日及び12月15日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、16件の違反が認められた。(1)自動車車庫の位置及び収容能力違反(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第4号)、(2)乗務時間等の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(3)整備管理者の研修受講義務違反(安全規則第3条の2及び道路運送車両法第48条)、(4)点呼の実施義務違反(安全規則第7条第1項、第2項、第3項)、(5)点呼の実施義務違反【一部実施不適切】(安全規則第7条第1項、第2項)、(6)点呼の記録保存義務違反【記載事項の不備】(安全規則第7条第5項)、(7)点呼の記録義務違反【不実記載】(安全規則第7条第5項)、(8)乗務等の記録義務違反(安全規則第8条)、(9)運行記録計による記録義務違反(安全規則第9条)(10)運行指示書の携行義務違反(安全規則第9条の3第1項)(11)運転者台帳の作成義務違反(安全規則第9条の5第1項)(12)運転者台帳の作成義務違反【記載事項の不備(安全規則第9条の5第1項)(13)運転者に対する指導監督義務違反(安全規則第10条第1項)(14)運転者に対する指導監督の記録違反(安全規則第10条第1項)(15)初任運転者及び高齢運転者に対する指導監督義務違反(安全規則第10条第2項)(16)初任運転者及び高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項) |