行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和4年3月18日
事業者の氏名はまたは名称 丸亀運輸株式会社(法人番号2190001010515)代表者竹上郁子
事業者の所在地 三重県松阪市上川町字どんど2739-36
営業所の名称 本社営業所
営業所の所在地 三重県松阪市上川町字どんど2739-36
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(60日車)及び文書警告
主な違反の条項 貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項
違反行為の概要 令和3年7月20日及び令和3年7月26日、監査方針に基づき、監査を実施。13件の違反が認められた。(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(2)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項)、(3)点呼の実施不適切(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項)、(4)点呼の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(5)点呼の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(6)乗務等の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(7)運行指示書の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3第1項)、(8)運転者台帳の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)、(9)運転者台帳の記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)、(10)運転者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(11)運転者に対する指導監督記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(12)特定の運転者に対する指導義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(13)特定の運転者に対する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)
違反点数(事業者) 6点
違反点数(営業所) 6点

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