行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和4年3月24日
事業者の氏名はまたは名称 鬼ヶ島観光自動車株式会社(法人番号2470001000891)代表者古川隆之
事業者の所在地 香川県高松市女木町15-22
営業所の名称 本社営業所
営業所の所在地 香川県高松市女木町15-22
行政処分の内容 輸送の安全確保命令、事業停止(122日間)、文書警告
主な違反の条項 道路運送法第12条第1項、第27条第3項、第29条の3、第30条第2項、第94条第1項
違反行為の概要 令和3年11月17日、行政処分等を受けたにもかかわらず改善が認められないことを端緒として監査を実施したところ、20件の違反が確認された。(1)営業所の公示事項が不適切であったこと(道路運送法第12条第1項)、(2)運転者の勤務時間及び乗務時間に従った乗務割等を定めていなかったこと(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第21条第1項)、(3)運転者に対する点呼が確実になされていなかったこと(運輸規則第24条第1項、第2項)、(4)運転者に対する点呼の記録簿に不実記載を行っていたこと(運輸規則第24条第5項)、(5)運転者の乗務について定められた事項の記録が不適切であったこと(運輸規則第25条第1項、第4項)、(6)運転基準図を作成していなかったこと(運輸規則第27条第1項)、(7)運転者に対して運転基準図に基づく指導をしていなかったこと(運輸規則第27条第1項)、(8)運転者台帳について定められた事項の記録が不適切であったこと(運輸規則第37条第1項)、(9)事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転者に対する指導監督が不適切であったこと(運輸規則第38条第1項)、(10)高齢運転者に対して事業用自動車の運行の安全を確保するために遵守すべき事項についての特別な指導が不適切であったこと(運輸規則第38条第2項)、(11)事業用自動車の日常点検を実施していなかったこと(運輸規則第45条、道路運送車両法(以下「車両法」)第47条の2)、(12)事業用自動車の定期点検整備等を実施していなかったこと(運輸規則第45条、車両法第48条)、(13)整備管理者の変更の届け出をしていなかったこと(運輸規則第45条、車両法第52条)、(14)運行管理規程を定めていなかったこと(運輸規則第48条の2第1項)、(15)運行管理者に対して法令で定められた特別講習を受講させていなかったこと(運輸規則第48条の4第1項)、(16)運行管理者に対して法令で定められた一般講習を受講させていなかったこと(運輸規則第48条の4第1項)、(17)営業所に備えおくべき書類が適切に管理されていなかったこと(運輸規則第69条)、(18)輸送の安全にかかわる情報を公表していなかったこと(道路運送法第29条の3)、(19)法令に基づく社会保険等(社会保険、厚生年金保険、労働災害保険、雇用保険)への適正な加入がなされていなかったこと(道路運送法第30条第2項)、(20)事業報告書及び輸送実績報告書の提出をしていなかったこと(道路運送法第94条第1項)
違反点数(事業者) 71点
違反点数(営業所) 58点

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