行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和4年4月7日
事業者の氏名はまたは名称 吉田海運株式会社(法人番号4310001006143)代表者吉田康剛
事業者の所在地 長崎県佐世保市三浦町1-34
営業所の名称 香川営業所
営業所の所在地 香川県丸亀市垂水町3142番地
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(70日車)、文書警告
主な違反の条項 貨物自動車運送事業法第17条第1項第1号、第4項
違反行為の概要 令和4年1月21日及び同年1月31日、労働局と合同で監査を実施したところ、7件の違反が確認された。(1)運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、所定の拘束時間及び連続運転時間の限度を超え、また所定の休息期間が十分確保されない状態で乗務していた者があったこと(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(2)運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、1箇月の拘束時間の限度を超えて乗務していたものがあったこと(安全規則第3条第4項)、(3)運転者に対する点呼が確実になされていなかったこと(安全規則第7条第1項、第2項、第3項)、(4)運転者に対する点呼実施結果の記録内容が不適切であったこと(安全規則第7条第5項)、(5)運行指示書を作成していなかったこと(安全規則第9条の3第1項、第2項、第3項)、(6)運転者台帳について定められた事項の記録が不適切であったこと(安全規則第9条の5第1項)、(7)事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転者に対する指導監督が不適切であったこと(安全規則第10条第1項)
違反点数(事業者) 7点
違反点数(営業所) 7点

前のページに戻る