行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和4年4月15日
事業者の氏名はまたは名称 豊ビルダー九州株式会社(法人番号1290001036542)代表者小西暁
事業者の所在地 福岡県糟屋郡新宮町大字三代882番地の4
営業所の名称 本社営業所
営業所の所在地 福岡県糟屋郡新宮町上府字山下836-6
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(130日車)、文書警告、文書勧告
主な違反の条項 貨物自動車運送事業法(以下「法」)第8条第1項、法第17条第1項第2号、法第17条第4項、道路運送車両法第48条
違反行為の概要 令和4年1月6日、監査実施。18件の違反が認められた。(1)〜(4)事業計画(営業所・自動車車庫・休憩睡眠施設・主たる事務所)に定めるところに従う義務違反(貨物自動車運送事業法第8条第1項)、(5)定期点検整備の実施違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条の2、道路運送車両法第48条)、(6)整備管理者の研修受講義務違反(安全規則第3条の4)、(7)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)、(8)乗務等の記録事項義務違反(安全規則第8条)、(9)運行記録計による記録義務違反(安全規則第9条)、(10)運転者台帳の作成義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(11)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(12)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)、(13)運転者に対する指導監督の記録又は指導監督の記録保存違反(安全規則第10条第1項)、(14)運転者に対する指導監督の記録事項義務違反(安全規則第10条第1項)、(15)特定運転者に対する特別な指導監督違反(安全規則第10条第2項)、(16)特定運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項)、(17)運行管理者の講習受講義務違反(安全規則第23条第1項)、(18)事業者の(氏名・住所)変更届出義務違反(貨物自動車運送事業法施行規則第44条第1項第5号)
違反点数(事業者) 13点
違反点数(営業所) 13点

前のページに戻る