行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和4年4月22日
事業者の氏名はまたは名称 有限会社ワーク運輸(法人番号1240002048938)代表者森脇義光
事業者の所在地 広島県安芸郡熊野町初神1丁目1−2
営業所の名称 本社
営業所の所在地 広島県安芸郡熊野町初神1丁目1−2
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(30日車)及び文書警告
主な違反の条項 貨物自動車運送事業法第17条第1項第1号、同項第2号及び同条第4項
違反行為の概要 令和3年7月1日及び同年8月12日、死亡事故を端緒として監査を実施。6件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)(2)整備管理者の研修未受講(安全規則第3条の4)(3)点呼の記録義務違反(安全規則第7条第5項)(4)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)(5)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)(6)運転者に対する指導監督の記録事項義務違反(安全規則第10条第1項)
違反点数(事業者) 3点
違反点数(営業所) 3点

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