行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和4年4月25日
事業者の氏名はまたは名称 白瀬運輸株式会社(法人番号1120001157561)代表者白瀬啓子
事業者の所在地 大阪府門真市四宮3丁目2番19号
営業所の名称 本社
営業所の所在地 大阪府門真市四宮3丁目2番19号
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(170日車)
主な違反の条項 貨物自動車運送事業法第17条第1項第1号
違反行為の概要 令和3年10月6日、公安委員会からの通報を端緒に監査を実施。8件の違反が認められた。(1)「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」(以下「乗務時間等告示」)の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(2)乗務時間等告示なお書きの遵守違反(一運行の勤務時間)(安全規則第3条第4項)、(3)疾病、疲労等のおそれのある乗務(安全規則第3条第6項)、(4)点呼の実施違反【未実施】(安全規則第7条第1項〜第3項)、(5)点呼の記録違反【記録の改ざん・不実記載】(安全規則第7条第5項)、(6)運行指示書【記載事項等の不備】(安全規則第9条の3第1項〜第3項)、(7)「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針による運転者に対する指導及び監督違反【大部分不適切】(安全規則第10条第1項)、(8)運行管理者の講習受講義務違反(安全規則第23条第1項)
違反点数(事業者) 17点
違反点数(営業所) 17点

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