行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和4年4月26日
事業者の氏名はまたは名称 株式会社西里車輌(法人番号2440001003022)代表者西里孝夫
事業者の所在地 北海道北斗市久根別5丁目102番地の56
営業所の名称 本社営業所
営業所の所在地 北海道北斗市久根別5丁目102番地の56
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(40日車)及び文書警告
主な違反の条項 貨物自動車運送事業法(以下「法」)第9条第3項後段、法第17条第1項第1号、法第17条第4項
違反行為の概要 令和3年10月27日及び令和3年11月25日、その他事故、法令違反、事件、苦情等の状況を端緒として監査を実施。7件の違反が認められた。(1)事業計画事後届出義務違反[営業所の位置(利用運送のみに係るもの及び運輸局長が指定する区域内におけるものに限る。)の変更](貨物自動車運送事業法施行規則第7条第1項第2号、第3号)、(2)乗務時間等の基準の遵守義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(3)乗務時間等の基準なお書きの遵守義務違反[一運行の勤務時間](安全規則第3条第4項)、(4)乗務等の記録事項義務違反(安全規則第8条)、(5)運行指示書の作成、指示又は携行義務違反(安全規則第9条の3第1項から3項)、(6)運行指示書の記載事項義務違反(安全規則第9条の3第1項)、(7)運転者に対する指導監督義務違反(安全規則第10条第1項)
違反点数(事業者) 4点
違反点数(営業所) 4点

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