違反行為の概要 |
死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和3年7月9日及び同年8月18日、監査を実施。11件の違反が認められた。(1)疾病のおそれのある乗務(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(2)点呼の実施義務違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)、(3)乗務等の記録事項違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項)、(4)運転者に対する指導監督違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(5)高齢運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(6)高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(7)定期点検整備の実施違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2、道路運送車両法第48条第1項)、(8)運行管理者の講習受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項)、(9)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法第9条第1項)、(10)事業計画事前届出違反(貨物自動車運送事業法第9条第3項)、(11)自動車に関する表示義務違反(道路運送法第95条) |