行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和4年5月10日
事業者の氏名はまたは名称 株式会社倉沢(法人番号3070001036323)代表者須藤和義
事業者の所在地 群馬県吾妻郡中之条町大字中之条町68−3
営業所の名称 伊勢崎
営業所の所在地 群馬県伊勢崎市赤堀今井町2−1010
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(50日車)
主な違反の条項 貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条
違反行為の概要 法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和3年6月11日、同年7月9日及び同年9月6日に監査を実施。9件の違反が認められた。(1)点呼の実施義務違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)、(2)乗務等の記録事項違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項)、(3)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(4)運行指示書の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3)、(5)運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(6)高齢運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(7)初任・高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(8)整備管理者の研修受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の4)、(9)報告義務違反(貨物自動車運送事業法第60条第1項、貨物自動車運送事業報告規則第2条)
違反点数(事業者) 5点
違反点数(営業所) 5点

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