行政処分等の年月日 | 令和5年8月16日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 伊予鉄タクシー株式会社(法人番号9500001000477)代表者芳野雅郎 |
事業者の所在地 | 愛媛県松山市竹原2丁目3-15 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 愛媛県松山市竹原2丁目3-15 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(50日車) |
主な違反の条項 | 道路運送法第27条第3項、タクシー業務適正化特別措置法第13条 |
違反行為の概要 | 令和5年6月14日、旅客自動車運送事業に関する監査方針に基づき監査を実施したところ、2件の違反が確認された。(1)事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転者に対する指導監督が不適切であったこと(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)、(2)登録タクシー運転者証の表示をしていなかったこと(タクシー業務適正化特別措置法第13条) |
違反点数(事業者) | 5点 |
違反点数(営業所) | 5 点 |