行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和1年6月12日
事業者の氏名はまたは名称 菰野東部交通株式会社(法人番号3190001017641)代表者岸純人
事業者の所在地 三重県四日市市桜台一丁目33番地3
営業所の名称 名古屋
営業所の所在地 愛知県名古屋市港区藤前4−510
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(100日車)
主な違反の条項 道路運送法第27条第3項
違反行為の概要 平成31年2月22日、監査方針に基づいて監査実施。4件の違反が認められた。(1)点呼の実施義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第24条第1項及び第2項)、(2)点呼の記録記載不備(運輸規則第24条第5項)、(3)運行指示書の記載不備(運輸規則第28条の2第1項)、(4)運送引受書の記載不備(運輸規則第7条の2第1項)
違反点数(事業者) 20点
違反点数(営業所) 10点

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